最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)218号 決定 1998年11月06日
静岡県浜松市上西町一一九五番地の三
上告人
株式会社新容工業所
右代表者代表取締役
福田豊
右訴訟代理人弁護士
三井義廣
静岡県浜松市砂山町二一六番地の六
被上告人
浜松東税務署長 仁木英明
右指定代理人
米山匡志
右当事者間の東京高等裁判所平成九年(行コ)第一八六号消費税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年四月二一日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)